近年、地震が頻繁に起こり、2011年の東日本大震災からさらに防災意識が高まっていると思います。
東日本大震災から10年が経った2021年。また震度6強という強い揺れが起こりました。
東日本だけでなく、南海トラフ地震や首都直下型地震も懸念されていますね。
せっかく建てた家が津波で流されたり、建物が崩壊したりしてしまいローンだけが残ってしまうといった最悪なケースも多いです。
そこで、地震保険はどこまで補償してくれるのでしょうか?
入ったほうがいいのでしょうか?
地震保険がどこまで補償してくれるのかどうかくわしくみていきましょう。
地震保険はどこまで補償してくれるの?
近年、大きな地震が多くこれから起こるであろう南海トラフ地震、首都直下型地震などの備えのためにも注目されている【地震保険】
そもそも地震保険とは
地震や噴火、津波などを原因とした住宅の損害を補償する災害保険のことです。
民間保険会社が負う地震保険責任以上の損害を、日本政府が再保険するという国の制度です。
民間保険会社がやっているわけではなく窓口になっているということのようですね!
そもそも住宅には火災保険をかけるのが一般的なので、地震保険は火災保険とセットで契約するようになっています。
建設中の建物でも【居住用】であれば保障の対象となるようです。
家財と建物に分けられます。
家財は契約金額の上限が1,000万円
建物は契約金額の上限が5,000万円
補償割合は、【全損】【半損】【一部損】で変わってきます。
全損⇒100%
半損⇒50%
一部損⇒5%
補償割合の目安
【全損の場合】。
建物⇒柱や壁など(主要構造部)の損害の割合が50%以上、または焼失・流失した床面積が70%以上の場合に認定される
家財⇒家財の損害の割合が80%以上の場合に認定される。
【半損の場合】
建物⇒柱や壁等などの損害の割合が20%以上50%未満、または焼失・流失した床面積が20%以上70%未満の場合に認定される。
家財⇒家財の損害の割合が30%以上80%未満の場合に認定される
【一部損の場合】
建物⇒柱や壁などの損害の割合が3%以上20%未満、または床上浸水や地面から45センチを超える浸水があり損害があった場合に認定される。
家財⇒家財の損害の割合が10%以上30%未満の場合に認定される。
地震保険で補償されないものとは?
✅居住として使用していない建物
(事務所専用の建物や工場、店舗は補償されません)
✅30万円を超えるような高価なもの(貴金属や美術品等)、または稿本、設計書、模型、帳簿など
✅現金、預貯金証書、印紙や切手、通貨や有価証券
✅営業用什器・備品(机やプリンター、コピー機など)
✅自転車
✅盗難による損失
などがあげられます。
地震保険に入ると地震保険料控除がうけられる
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
出典:国税庁
最大で50,000円の控除がうけられるそうですね。
地震保険に加入するには【火災保険とセット】となります。
また、業者によって金額が変わることもないようです。
地震で崩壊してしまってローンだけが残る・・・といったことのないように備えておきたいですね。
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